大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4658 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人免出礦の上告趣意について。

所論は、訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(な

お記録を調べてみると、弁護人は第一審においても原審においても、心神耗弱の主

張はしたが心神喪失の主張をしたとは認められない。また盗犯等ノ防止及処分ニ関

スル法律一条一項及び二項に関する事項は、単に情状の一事由として附加したに過

ぎないと認められるから、原判決の判示は相当であつて、刑訴三三五条二項又は三

九二条の違反はない)。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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